化粧品薬事申請パーフェクトプラン 298000円
化粧品製造販売 158000円
化粧表製造業 158000円
化粧品外国届 5000円~
化粧品製造販売届け 10000円
化粧品輸入届 5000円
化粧品と薬事法
化粧品は、薬事法で規制されています。
ポイントは以下です。
①国内製造又は輸入した化粧品を販売したり、渡したりするためには、通常、許可が必要です。
②許可後も、取り扱う化粧品ごとに届出が必要です。
国内の工場で製品を製造して出荷する場合
ア 化粧品製造業許可(許可区分:一般)
イ 化粧品製造販売業許可
海外から輸入した製品を出荷する場合(海外で法定事項を表示する場合も含みます)
ア 化粧品製造業許可(許可区分:包装・表示・保管)
イ 化粧品製造販売業許可輸入した化粧品を保管する場合のみでも化粧品製造業の許可が必要です。
注意事項
①化粧品製造業許可と化粧品製造販売業許可の2種類の許可は、違う会社が取得することも可能ですが、
化粧品の直接の容器等には「化粧品製造販売業者」の氏名を記載しなければなりません。
②製造・輸入を考えている商品が、薬事法の「化粧品」として扱うことが可能か検討する
③許可を受けるための条件が整えられるか検討する。
④「製造販売業許可」は販売・賃貸等の許可のため、製造ができません。
「製造業許可」では、その逆で、製造ができますが、市場に出荷(販売・賃貸・等)はできません。
製造販売業者の業務
平成17年4月1日に「製造販売業」という新たな許可制度ができました。
製造販売業者は、その取扱う製品についての市場に対する責任者ですから、
製造委託や輸入した化粧品についても、品質確保責任があります。
また、情報を広く収集・評価して、製品の安全性を常に確保し、
必要な場合には健康被害の発生を未然に防ぎ、消費者を保護するために、製品の回収を行う時があります。
品質管理
製造販売業者は、製造販売する製品について、適正な品質確保のため、法定基準に従って、品質管理に関する業務を行う必要があります。
製造販売後安全管理
製造販売している製品について、安全性を確保するために、法に定める基準に従って、製造販売後安全管理に関する業務を行う必要があります。
消費者への情報提供
ア 問い合わせ先の公表
イ 相談窓口の設置
ウ 製品に関する情報の管理
副作用等の報告
製造販売した化粧品について、有害な作用が発生するおそれがあることを示す研究報告を知ったときは、
30日以内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければなりません。
回収の報告
製造販売した化粧品の自主回収に着手したときは、
速やかに東京都知事あてに法で定める事項を報告しなければなりません。